購入申込書は交渉する権利を得たにすぎない
内覧にきた見込み客があなたのマンションを気に入って購入したいと思ったら、その意思表示となる購入申込書(または買付申込書)を書きます。まずは、購入申込書の記載内容について知っておきましょう。
- 購入したい物件の概要(マンション名・所在・売買対象となる面積等)
- 買主の購入希望価格
- 住宅ローンの利用の有無とその金額
- 契約時の手付金の額
- 契約締結の希望時期
- その他の条件
- 購入希望者の氏名(押印) 住所 ※押印はなくても有効です。
売買とは売主と買主の合意によってはじめて成立します。この購入申込書はあくまで買主の希望で、ここから売主と条件面を詰めていきます。その際双方折り合いがつかなくて白紙となるだけでなく、買主側が他のマンションが気に入って取りやめたり、「もう少し時期をみてからのほうがもっといいマンションがでてくるよ」などと身内からの消極的な意見が出て気が変わったりしても白紙になることがあります。
すなわちこの購入申込書は買主が交渉する権利を得ただけ。逆に売主も買う人と交渉する権利を得ただけです。そのような微妙な状態であることを理解しておきましょう。
まとめ
買主にとっては金額が大きく、これから長いローンが待っているマンション購入。購入申込書を出しても気持ちが変わりやすいのです。熱の冷めないように買主とのやりとりは迅速に行いましょう。
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